国民健康保険組合

 朝、自宅の最寄り駅の横浜市営地下鉄立場駅から関内の神奈川労働局へ中小企業緊急雇用安定助成金の支給申請を行う。これで7回目だが、今日は全く待たずに手続き。待つことが多く、最高で1時間半待ったこともあるので文庫本をいつも持参しているが読む機会はなかった。

 大和に戻る途中、K会より電話。昨年末、個人の歯科医院から法人化したため社会保険の手続きをしなければならなくなったことから、お手伝いさせていただいた。院長が歯科医師国民健康保険に入っていたので、従業員も健康保険ではなく歯科医師国保の加入にすることになった。今まで国民健康保険組合の手続きをしたことがなかったので、調べながらの手続き。年金は厚生年金になり年金事務所での手続きで、資格取得の際は国保組合で除外申請を先に行わなければならないなど健康保険とは違うこともあり、手続きは調べながら確認しながら行っている。
 電話の内容は、昨夜従業員の一人が妊娠し悪阻が酷く働くことが困難なので退職したいとの連絡があったとのこと。今年の1月1日取得ですぐに退職となってしまった。健康保険や厚生年金は退職した日の翌日が資格喪失日になるが、歯科医師国保の場合喪失届と被保険者証の提出があって資格喪失となるとのこと。すぐに被保険証の回収のお願いをした。今月中に届出を行えば2月分の保険料は発生しないのは健康保険と同じだが、月をまたいで3月になってしまうと2月分の保険料も発生してしまうとのこと。

 ちなみに、国民健康保険なので事業主負担という考え方はなく全額被保険者負担。歯科医師国保は被保険者の賃金によって保険料が変わるということもない(おまけに保険料が結構安い)。医療給付の自己負担もかなり低い金額で療養費が戻ってくる。ただし、健康保険と異なり傷病手当金の給付額は非常に安く、出産手当金はない。