国民健康保険

 朝一番に、中央林間の顧問先を訪問。退職した従業員2名の保険証の回収と離職票と資格喪失届に代表者印を押印してもらう。そのうち1名が横浜市に在住で、区役所で国民健康保険の資格取得のため窓口に行ったら健康保険の資格喪失証明書を持参するよう言われたとのこと。退職したことの証明なら、会社から発行する退職証明書や離職票雇用保険の受給資格者証でもいいと思うが、社会保険の資格が喪失したことが分かるものではないとダメという。受理印を押した資格喪失の届出書のコピーを離職票と併せて発送した。
 昨年末、倒産した顧問先の従業員で同じことがあった。破産管財人とその時点で連絡がつかなかったこともあり、倒産した会社の従業員のため資格喪失がすぐにできないことを区役所の職員と電話で伝えたが資格喪失が確認できるものがないとダメという一点張りだった。横浜市は、病気になってもケガをしても国民健康保険は簡単には発行しないということである。国民健康保険は、最後のセーフティーネットなのだから退職した事実が証明できるものを持参すれば取得手続きを取るようお願いしたい。