高年齢雇用継続給付・出産手当金

 顧問先のN社より、産前休業中の従業員が出産したとの連絡を受ける。出産予定日より1週間早く生まれた。出産手当金と出産育児一時金の書類の作成準備を行う。出産手当金は、被保険者(従業員)が産前産後の休業を取得し賃金が無給の場合、所得補償として支給される。産前の部分は出産日以前42日間の休業した日について支給されるが、実際に休業できるのは出産予定日以前6週間(42日間)。予定日より早く生まれると、全額受給できない可能性がる。反対に、予定日より遅いと多く受給できる。今回は、残念ながら産前は7日分受給できない。

 出産育児一時金は、従業員の配偶者の出産で何度か作成するが、出産手当金の書類作成は開業して初めて。書類を書きたくても出産は自然の摂理なので、仕方がない。そういえば、労災は開業してすぐに業務災害、通勤災害とも療養は作成したが、休業の書類は昨年末まで一度も作成したことはなかった。大ケガがなく、安全に業務に就くことができるのは企業の健全な姿なのでいいことであるが。

 夕方より、Y社を訪問。今月60歳になる従業員に雇用保険の高年齢雇用継続給付金と特別支給の老齢厚生年金の説明を行う。60歳を機に賃金の見直しを行う企業が多い。賃金が減額した場合、60歳のみなし賃金より75%未満に低下したときに雇用保険から支給されるのが高年齢雇用継続給付金である。賃金と年金、雇用継続給付金を合計して今までと同じ賃金に近い額を得られるよう設計する。雇用保険や年金の受給権がないと設計できないし、受け取れる金額がいくらなのかを知らないと設計できないので、結構大変なのである。仕組みが複雑になるので、私が説明することがほとんどである。この給付金の申請書の作成は、出産手当金と違い作成する機会が多い。今後は2カ月に1回の手続きなので、忘れてしまうと大変である。幸い、今までの顧問先の手続きはすべて奇数月型で同じ月に行うので忘れたことはないが、連絡を忘れないよう注意しなければならない。