必須研修会

 午後より神奈川県社会保険労務士会の必須研修に出席。研修記録を見ると、必須研修と言いながら出席したのは平成17年3月が最後なので3年ぶり。今回は、第一部が改正パートタイム労働法と雇用機会均等法、第二部が裁判員制度について。第一部は神奈川労働局雇用雇用均等室から室長が講師で解説。新たに始まった雇用均等室のおける個別紛争解決の解決援助例が紹介された。すでに実施されていた機会均等会議の調停が昨年度初めて申し立てがあり、7件すべてがセクシャルハラスメントに関するものであることが紹介された。
 来年より実施される裁判員制度について横浜地方裁判所の書記官より説明を受けた。もし裁判員として選ばれたならば、法廷に出席しなければならない日数が事件により異なるということを初めて知った。当たり前と言えば、当たり前なのだが。パンフレットによると3日以内が約5割ということだが、場合によっては死刑の判決を下すこともあり得るのにこんな日数でいいのだろうか?という感じである。また、推定ではあるが、一生のうち裁判員候補者として通知を受ける可能性は神奈川県民の10人に1人とのこと。また守秘義務があるので裁判員になったことを会社の上司同僚など特定の人に話すことは構わないが、インターネットなどで公表することは身分を公にするということで違反になるそうである。当然ブログに書くことはできない。
 労務管理の上では、会社の従業員がもし選ばれたら労働基準法の公の職務に該当するので休みを拒めない。今からいろいろなことを想定して考えておく必要があるかもしれない。