脱退一時金

 先日、S社よりベトナムから来ている外国人従業員が退職することを伝えられていた。2〜3か月前に手続きした人かなと思っていた(思い込んでいた)ら、2年前に手続きした2人だった。昨年から、外国籍の従業員は雇用保険の資格取得の際に国籍や在留資格、在留期間を記入して届け出ることになっているが、この従業員はそれ以前で報告を会社にお願いしていたので完全に記憶から抜け落ちていた。

 外国籍の者で在職期間が6カ月以上あり、帰国(日本国外に出る)すると脱退一時金として国民年金と厚生年金の一部が戻ってくる。S社で研修生として来日し特定活動で雇用した従業員は初めてなので、脱退一時金のことは知らない。数日で帰国するとのことなので、あわてて社会保険事務所に脱退一時金の裁定請求書を取りに行く。この請求は、帰国したあとに請求するので日本にいるときに渡さないと帰国先に郵送しなければならなくなる。しかし、社会保険事務所で脱退一時金の裁定請求書が無いようでコピーを1部渡され必要であれば自分でコピーをしろとのこと。2人分なので仕方がなく、近くのコンビニでコピーを取り会社に届けた。

 厚生年金の正式名称は厚生年金保険。老齢だけマスコミで取り上げられているが、障害や遺族の年金も支給される。厚生年金は、被用者(雇われている人で会社役員も含む)が該当し障害等級が3級まであるのと障害手当金があるので国民年金より補償はわずかだが厚い。外国籍の従業員で生活基盤が日本国外にある場合は、老齢年金の受給は通常ないので一部を返金がするというのが脱退一時金。社会保険庁は、年金原資が減るので脱退一時金も出したくないのだろうか?