うるう年2

 社会保険労務士試験も一応法律試験なので、引っ掛け問題というのは良くある。多いのは以下と未満の違いや前、後と以前、以後などがある。これがわからないと、実務上困ってしまう。例えば、18歳未満の者は深夜労働は禁止である。18歳になっていれば高校生であっても午後10時〜翌日午前5時までの労働が認められる。また、15歳に達した日以後最初の3月31日までは労働は原則禁止されている。こちらは、15歳になっても次の3月31日を過ぎないと労働してはいけません、要は中学生はダメといっている。

 意外とわからない言葉が、○○歳に達した日。20歳に達した日というのは誕生日ではなく、誕生日の前日である。昭和63年3月1日生まれの者が20歳に達した日は2月29日ということになる。年金手帳の交付日は平成20年2月29日になる。ちなみに紛失すると再交付の申し出をした日になる。