国民年金第3号被保険者

 顧問先のS社より、従業員の奥さんの国民年金の加入がされていないという連絡があった。通常の届出は、健康保険の被扶養者の届出と国民年金の3号被保険者の届出は同時に行う。と、いうより用紙が3枚複写(1枚は控)で特別なことがない限り3枚同時に届け出る。
 では、3枚の用紙を同時に出さない健康保険の被扶養者だけの届出は、私の過去のケースでは、1被扶養者が60歳以上のため(国民年金は20歳以上60歳未満)、2配偶者が外国人で日本に住所がない、3被扶養者が20歳未満でS社の場合は今回は3のケース。配偶者が20歳になったときに社会保険事務所に届出を行うので、7月に届出を行った。届出の控え(自分でコピーしたものに受領印を押印してもらう)もあるので、出していないということはありえない。
 社会保険事務所に問い合わせたところ、どうも書類が見当たらないような回答。担当者氏から届け出た窓口を聞かれたので答えたら、まだ探していない部署があるような雰囲気。
 今年の4月より社会保険の届出書類の改定があり、複写式から単票式へ大幅に変わった。社会保険労務士の仕事を始めるとき、先輩社労士より控えがない書類は、自分でコピーを持っていけば受領印を押してもらえると教えられた。この教訓が生かされることは本来あってはならないのだが…。