共済年金

 神奈川県社会保険労務士会労務相談室の相談員として、関内の社労士会事務局に行く。年金相談コーナーの相談員さん(この方も社労士)と挨拶をし、午前10時より相談業務へ。電話相談が多いが、来室された方も対応する。電話相談は圧倒的に年金に関することが多いが、端末があるわけでないので受給額を答えることはできない。意外と多い年金の相談は、共済年金のこと。公務員や一部を除く学校の先生など厚生年金ではなく共済組合で年金を受給する。裁定請求を行うのもその共済組合で、社会保険事務所ではない。社会保険事務所で相談してもデーターがないので回答ができないのである。
 
 社会保険労務士試験では、共済年金に関することの出題は無い。年金を業務の中心にしていない社労士(私もそうだが)は、答えられないことが多い。複雑だから一般の方が理解できないので仕事が成り立つのだが、共済組合はわかりにくい上に閉鎖的な所があるのでどうも苦手である。