労災事故

 大和青年会議所の5月例会の説明会に顧問先の建設会社から、ゴールデンウィーク前に下請業者が屋根から転落したとの知らせが。幸い指の骨の骨折で済んだそうだが、療養の書類(5号用紙)の労働保険番号を下請けの会社の番号ですでに提出して診療を受けたとのこと。月をまたいでいるため、病院から労働基準監督署に書類が送られている可能性があるので、翌日からその対応を行わなくてはならない。併せて、休業が4日以上あるので、労働安全衛生法の死傷病報告を行わなければならない。

 下請業者が元請に迷惑を掛けたくないからということで行ったようだが、死傷病報告を隠蔽するといわゆる『労災隠し』になる。先日、研修会でK監督官から「労災隠しに対しては、厳しく対処する」との話があったばかり。実際、送検されるケースが多いので下請業者に早急に死傷病報告の提出をするよう話した。