年金相談センター

 社会保険労務士会労務相談室の当番で朝から関内へ。今日は防災の日なので、関内駅の地下のショッピングセンターのマリナードでは防災訓練の真っ最中。通行人なので参加させられることはなかったが、以前横浜駅で訓練中で通路の交通規制にぶつかったことがある。

 今、送られているねんきん特別便が現役世代の厚生年金被保険者(会社に勤めている人)なので、相談の電話は少ない。そのため、労務相談室の応援は今日で最後になる。電話相談が減ったのはいいが、グレーの封筒に入った特別便がどうも困った内容のものらしい。受給権のない厚生年金の加入履歴が送られているようである。受け取った人は、もしかしたら年金が貰えるか増えるのではと思って電話をしてくる。しかし、もらえないことがわかると当然怒る。怒りをぶつけるところがないので、電話に出た相談員は迷惑この上ないことになる。寝た子を起こすようなものである。

 もう少しすると、自営業者やフリーター等(国民年金第1号被保険者)や主婦(第3号被保険者)にねんきん特別便が送られてくる。相談員同士の雑談で、特別便の見方がわからない主婦からの問い合わせが増えるのではないかという予想。昭和61年3月以前は第3号という制度がなく任意加入だった。その分の国民年金の記載がないなどの問い合わせがくるのではとのこと。この期間は、年金額には反映されない(保険料納付期間にはならない)が合算対象期間(カラ期間)と言われ、受給資格期間(期間を計算する時には含まれる)にはなる。