NOVA

 英会話スクールの最大手NOVAが会社更生法の申請を裁判所に先週提出した。被害にあった生徒数は、過去最大になるとテレビで伝えられていた。それと合わせて伝えられるのが、外国人講師への賃金不払いについてである。賃金不払いは労働基準法第24条違反になるが、罰則は30万円以下の罰金だけで懲役刑は定められていない。刑が確定すれば、前科が付く。ちなみに時間外手当等の違反は、懲役6か月以下または30万円以下の罰金と定められている。
 外国人講師の賃金が払われないことで大きな問題は、大部分が「人文知識・国際業務」の就労ビザを取得して日本に来日していることである。そうすると、講師や通訳など限られた職に就く以外は就労することはできない。日本人スタッフの場合、当たり前だが就労制限はないのでアルバイトなどで当面の収入を得ることは可能であるが、外国人講師の場合は例えばコンビニでアルバイトをした時点で不法就労となり、雇い主も不法就労者を雇い入れたとして法律違反に問われる。また、日本に永住権がないため失業しても雇用保険も該当しない講師が大部分だろう。かわいそうな話ではあるが、現行法だと対処しようがない。
 彼らの母国の大使館で相談に応じているそうであるが、外国人講師が約5,000人いるそうなので厚生労働省(労働に関して)、経済産業省(企業に対して)だけの問題だけでなく法務省出入国管理について)や外務省など多くの省庁が絡む国際問題になるのではないかと思う。