外国人登録証明書

 顧問先に10月1日の雇用対策法の改正の案内をするために、外国人登録証の見方を説明したパンフレットを探す。幸い法務省で作成したものを見つけたのでダウンロードhttp://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan48.html。今まで顧問先では、怪しい外国人登録証明書を見たことはないが、労働基準監督署の中で相談員をしていた時は、?な登録証を見たことがある。法律上働けなくても、賃金や解雇予告手当が支払われなければ労働基準法上会社に対して是正させなければならないし、解雇予告手当も支払わなければならない。労働基準法が労働者保護を目的とした取締法だからではあるが、賃金はともかく解雇予告手当支払はどうかと思う。

 大和市周辺は外国人の在住が多いが、顧問先で雇い入れている会社は2社のみ。1社は厚木にある外資系の会社で、副社長が本国の親会社から来られている。他にも従業員も多国籍で、以前日本で勤務して再来日するという方もいる。そういえば、年金のことで相談を受けたことがあった(年金の通算条約締結前に脱退一時金を受け取ったので、通算されないということを説明しました)。

 わかっているつもりでも、細かいところは結構あやふやだったりするので再度勉強するいい機会と思い、パンフレット等を読み返している。