月額変更届

 この時期、社会保険労務士の仕事として7月に提出する算定基礎届の準備がある。4・5・6月に支払った報酬を平均して9月からの社会保険料を決定する。月の初めくらいの支払日だと、賃金台帳を集めたり計算するのに余裕があるけれど、中には25日締め切り末日払いなんて会社があるとちょっと焦る。人数が少ない会社だとまだいいんだけれど。
 4月の給料から固定給を上げる会社が比較的多いのではないかと思う。固定給が上がり、変動した月から3ヶ月間の平均報酬が現在の保険の等級より2等級以上の変動があると月額変更届、月変と読んでいる書類を提出する。昨年は1社だけだったが、今年は数社ある。景気が良くなったのか、報酬・給料のアップもあれば、引っ越しで通勤手当通勤手当は固定給になる)が下がりさらに時間外手当も減ったため2等級以上下がったケースもあった。時間外手当の上下だけだと固定給ではないので月変には該当しないが、金額の大小問わず固定給に変動があり、3ヶ月間の平均が大幅に下がったので保険料が安くなった。

 60歳を超えた社長さんだと自分も年金がもらいたいという要望がある。老齢年金は、勤めていると在職老齢年金と言って給料と年金の合計額により年金をカットされることがある。経営者なので報酬額を多くせざるを得ない事情もあるので、ほとんどの場合受給権はあるので裁定請求はしたが、貰えないという事が多い。その場合、報酬をうんと下げて受給できる金額を設定する相談も行う。そんな時も月変の書類を作って提出する。

 私の場合、年金を貰うのは20年以上も先だが、そもそも一人で個人事業主として社労士をやっているうちは厚生年金は縁が無い。人様のお手伝いだけになってしまう。