宿題の答え

 朝、Y社に書類を届けるため訪問。あわせて変更が生じた届出書類の判子をいただく。その足で大和公共職業安定所にN社のパートの資格喪失の届出に。新卒社員を採用している会社があるので、説明を聞きに1階へ。説明会の開催予定を教えていただき事務所に戻る。

 昨日訪問したB社の労働保険と社会保険の新規成立の書類の作成。打ち合わせのとき、業種について疑問があったので、確認しておくと社長に話してあったことの確認を所轄の労働基準監督署に問い合わせる。現状、出張作業ということで本社のみ適用することになる。

 午後より相模原社会保険事務所と厚木労働基準監督署に届出に行く予定なのだが、断続的に電話とFAXが入り説明と書類を作成していてなかなか出発できない。午後3時頃、やっと出発。

 相模原社保で届出を行った後、宿題になっていたことについて尋ねる。外国に駐在している被保険者が現地でその国の女性と結婚した。現在もその国に夫婦とも住んでいる。そのため、この女性は日本国内に住所は無い。この場合の被扶養者の届出に必要な書類は?というもの。婚姻関係を証明できるものは戸籍謄本のみ(外国で届出した戸籍謄本を初めて見た。どこの大使館・領事館にどのような方法で結婚したか書いてある)。回答は、妻の収入状況が証明できる書類があれば、それを添付。できない場合は聞き取りしたもので申し立てをするとのこと。日本国内に住所が無いので、現地の居所を記入。などなど。ただし、3号被保険者は日本国内に住所が無いため届出できない。結婚しても、日本国籍になるわけではないので一度来日して居住地で住民登録を行う必要があるのだが、長期ビザを簡単に発行しないとのこと。3号の手続きはいつになるのやら。

 4時30分過ぎに厚木署に到着。K社の就業規則を届け出る。