休日出勤

 祝日は原則として休みにしているが、追いつかないので午前中床屋に行き、お昼前に就業規則の作成の続きと、N社の入退社があり離職票などの作成、新年度の労働保険年度更新の準備を行うため事務所に出る。幸い、K社の就業規則が出来上がり、メールで送る。内容の検討を行った後で完成。先が見えてきた。
 個人事業主には休日労働は無い。というより労働時間の概念が無い。会社には指導しているのだけれど。考えてみれば、社会保険労務士の主要試験科目で自分に対しての関係するものはは国民年金くらいなもの。
 仕事があるのは幸せなことだが、青年会議所、労働局の相談員と時間が拘束されるものが多いので、そろそろ何とかしないとと思ってしまう。