判子

 社会保険労務士の業務で真っ先に上げられるのが、社会保険関係法令の書類の作成・提出代行(1号業務という)である。資格があるからといって、当たり前だが勝手に書類を提出してもいい訳ではない。あくまでも、届出をする者は事業主である。そのため、署名か記名押印が必要である。厳密に言うと、法人は自然人ではないので署名することができない。委託を受けた者である代表取締役が法人の意思を受けて押印することになる。

 本人の意思確認という意味では押印(判子を押す)は必要な行為ではあるが、先日郵便局でこんなことがあった。
 顧問先に大事な書類を送るため配達記録で差し出した。切手の買い置きがあるので、こちらで貼って持参したところ貼ってある金額が多いと言われた。窓口の局員が還付請求ができるということを教わり、その場でできるというので書類を受け取り書き込んだ。窓口の局員はゆうメイトの方で、非常勤職員で言い方を代えればアルバイト職員である。窓口で説明を受けたのは初めてで、制度のことをよく勉強してしっかりしているなと感心したのだが、その書類に受領印を押さなければならなくなっているという。ついでできたので判子を持っていないが、身分証明書(運転免許証)ならあることを伝えたが判子がないとだめであるとのこと。本人が目の前にいて身分証明書もあるのにだめな根拠はと尋ねたら、本局に問い合わせをしてもらった。その回答が、「日本人なら印鑑を持っているのが普通だから、本人の署名ではだめである。外国人はサインでも構わない。」という。局長が丁重に謝り自分のポケットマネーでお返しするというが、たかが数十円のことなのでご辞退した。

 仕事で事業主と労働者代表の間で労使協定を結んでいただくことが多々ある。時間外労働・休日労働の協定(36協定)や就業規則の意見書などがあるが、労使協定は本人の「署名又は記名押印」と定めている。本人が間違いなくしたのであればサインで構わないのである。

 今回の郵便は個人事務所から差し出したものなので私個人が差し出したものである。個人の認印でも構わないことになるのだが、もし法人が差し出しのときは法人の代表者印を持参しなければならないのだろうか?そこの局員さんのきちんとした対応は良かっただけに残念である。判子がすべてという役所的な体質で民営化できるのだろうか?