給与計算

 4月決算の顧問先の会社から、役員報酬を変更するので保険料や税金の計算があっているか確認してほしいとFAXで明細と一緒に連絡があった。
 源泉所得税雇用保険料は支払う額で決まるが、社会保険だけは大きく異なる。固定給に変更があると、変動月から3ヶ月間の平均で従来の標準報酬月額が2等級以上変動の場合に、その翌月から保険料が変更になる(正式名称は随時改定というのだが、月額変更届という書類を提出するので役所も我々も『月変』と呼んでいる)。そのため、給料(役員報酬)があがっても3ヶ月間は保険料は従来通りの額を徴収する。
 面倒だから仕事になるのだが、固定給があがっても必ず月変があるかわからないので、ものすごく気を使う仕事である。
 6月は社会保険の算定の準備が始まるので、また忙しくなる。