新年度

 新年度が始まった。今年は、いつもの年より離職票を作成することが多いように感じる。それと、新年度というわけではないが今年は出産関係の書類(出産手当金、出産育児一時金、新生児の健康保険証など)も多かった。
 退職については、意外に転職が多かった。日付の関係でこれから離職票を作成する分もあり、世間で言われているより転職がしやすい環境があるのだろうか?
 先日の地震で、東北地方の工場が被災したため資材が入ってこないということで、中小企業緊急雇用安定助成金の相談があった。これまで売り上げが順調だったため売り上げが下がっていないのですぐには利用できないと回答した。これからこういった相談が増えるかもしれない。雇用に関して明るい材料がないと、日本経済も明るくない。先の事業仕訳で、前年度で廃止になった助成金も多い。雇用に関しての、積極的な助成金が増えることを望みたい。

にほんブログ村 地域生活(街) 関東ブログ 大和情報へ
にほんブログ村
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
にほんブログ村
にほんブログ村 経営ブログ 人事・総務へ
にほんブログ村

通達:計画停電が実施される場合の労働基準法第26条(休業手当)の取

 厚生労働省は、平成23年3月15日に都道府県労働局労働基準監督課長あてに計画停電が実施された時の休業手当の支払いについての通達(平成23年3月15日基監発0315第1号)を出した。過去に出した通達(昭和26年10月11日基発第696号)に示されたものを踏襲する形で出された。

 休業手当とは、事業主の都合で従業員を休ませる場合は平均賃金の100分の60以上の額を支払わなければならない。これは、賃金で生活している労働者にとって事業主の都合の休業で労務に就けなかった時の最低補償とする考えから作られたものである。

 今回の通達は以下の通りである。

1.計画停電の時間帯における事業場に電力が供給されないことを理由とする休業については、原則として法第26条の使用者の責に帰するべき事由による休業には該当しないこと。

2.計画停電の時間帯以外の時間帯の休業は、原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当すること。ただし、計画停電が実施される日において、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業する場合であって、他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが経営上著しく不適当と認められるときには、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて原則として法第26条の使用者の責に帰するべき事由による休業には該当しないこと。

3.計画停電が予定されていたため休業としたが、実際には計画停電が実施されなかった場合については、計画停電の予定、その変更内容やそれが公表された時期を踏まえ、上記1及び2に基づき判断すること。

要約すると
1は、事業場に電力が供給されないと営業できない時間帯は、休業手当を支払う必要はない。

2は、事業場に電力が供給されない時間帯以外も含めて休業する場合は、休業回避のための具体的な努力(例:労働時間や作業時間の変更、勤務シフトの振替※1、勤務地の変更など(業種や業務によって異なる※2)を行った場合は休業手当を支払う必要がない。しかし、この考え方でいくと受注量の減少や生産調整で初めから休業を予定しているケースは該当しない。

3は、計画停電がの実施されない時は、計画停電の予定や変更の公表時期が実施間際だったり、連絡が困難の時間帯だと休業手当の支払いは不要だが、そうでないと支払いが必要になるケースもあるので適宜判断ということである。

※1 法律を厳密に解釈すると、1年単位の変形労働時間制を導入している事業場は、連続労働や休日日数の関係で法的に振替や代休は難しい。この場合、休業手当を支払わなくても時間外割増や休日割増の支払いが生じることも考えられる。

※2 昭和26年10月11日基発第696号によると、『休電による休業については、原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当しないから休業手当を支払わなくても法第26条違反とはならない。なお、休電があっても、必ずしも作業を休止する必要のないような作業部門例えば作業現場と直接関係のない事務労働部門の如きについてまで休業することはこの限りではないのであるが、現場が休業することによって、事務労働部門の労働者のみを就業せしめることが企業の経営上著しく不適当と認められるような場合に事務労働部門について作業を休止せしめた場合休業手当を支払わなくても法第26条違反とはならない。』としている。
 計画停電で現場の業務ができなくても事務部門が業務できる場合は無理に休業させる場合は休業手当を支払わなければならないケースはあるが、経営上不適当な場合は休業手当を支払わなくても法違反にはならないと解釈できる。

 個々の事業場の事情によって対応は異なると思うが、有給休暇の消化などに充てるというのも一考の余地はあると思う。

にほんブログ村 地域生活(街) 関東ブログ 大和情報へ
にほんブログ村
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
にほんブログ村
にほんブログ村 経営ブログ 人事・総務へ
にほんブログ村

鉄道運休

 先日の地震の時は、事務所にいた。今まで使っていたパソコンの調子が悪く新しいものに買い替え、セットアップ中だった。書類を書くのが仕事とはいえ、今は社会保険労務士ソフトや給与ソフトなどパソコンなしでは業務ができない。顧問先で入社した従業員がいて連絡があれば横浜まで行く予定だったが、たまたま連絡がなかったので出かけなかった。もし、出かけていたら鉄道が不通だったのでパシフィコ横浜で一夜を過ごすことになっただろう。しかし、大和にいても鉄道が不通だったので歩いて帰ろうと思ったが、バスが動いていたので、大和から上和田団地までバス、上和田団地からいちょう団地まで歩き、いちょう団地から戸塚バスセンター行きのバスで2時間ほどかけて帰宅できた。

 普段、何げなく使っている鉄道が一斉に止まると首都圏では大混乱になった。今現在も、時間で運休している。東京の近郊は少ないながらも動いているが、大和まで来るのに相鉄線は動いているが小田急線が動かないと大和市内の移動もままならない。届出関係の場所が相模大野や本厚木は行きようがなく困ってしまう。幸い、大和職安は歩いて行ける距離なので離職票の発行には問題ないが顧問先によっては行けないところがある。被災地ではそれどころではないのは承知しているが、小田急線の日中の時間帯で一斉に止めるのは何とか回避してもらえないものだろうか。

にほんブログ村 地域生活(街) 関東ブログ 大和情報へ
にほんブログ村
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
にほんブログ村
にほんブログ村 経営ブログ 人事・総務へ
にほんブログ村

東日本大地震

 3月11日の東日本を襲った地震津波により東北地方と茨城県、千葉県では甚大な被害が発生しました。被害にあわれた方々には、お見舞い申し上げます。今年の正月に、東北地方を旅行して乗り換えの時間があったので気仙沼駅に下車して、駅前の食堂で食事しました。それから2か月で街の様子が一変してしまいました。19日からの連休に青森から八戸を通り今回津波で被害にあわれた三陸海岸宮古や釜石、大槌などを鉄道で回る予定でした。鉄路だけではなく道路も寸断されて、いまだに音信不通の地域があり一刻も早く安否の確認がなされ少しでも安心を取り戻せればと思います。行ってみたかった場所だけに、離れた地域の個人はできることは限られていると思いますが、支援のお手伝いをしていきたいと思います。まずは、一刻も早い復興を祈念いたします。

にほんブログ村 地域生活(街) 関東ブログ 大和情報へ
にほんブログ村
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
にほんブログ村
にほんブログ村 経営ブログ 人事・総務へ
にほんブログ村

 

労働基準法解釈総覧

srtakahashi2011-03-07

 久しぶりの更新になってしまった。以前1年更新しなかったときよりはマシではあるが。

 午前中、新たに顧問先となったT社を訪問。健康保険の給付についての冊子と、3月からの健康保険・介護保険の個人別の新たな保険料の一覧を持っていく。朝の雨から雪に変わり寒い上に、傘に雪が積もって重い。事務所に戻ると、宅配便の不在票が入っていた。注文した書籍が届いたようだ。

 注文した本は、労務行政の『労働基準法』上・下(厚生労働省労働基準局編)と労働調査会の『労働基準法解釈総覧』(厚生労働省労働基準局編)の計3冊。『労働基準法』は別名労働法コンメンタールと呼ばれ、相談員をしていた時は必需品で労働基準監督官も解釈のよりどころにしているものである。高価な本なので、いづれ買おうと思っていて昨年の労働基準法改正があったので最新版が発行されたのを機に購入した。解釈総覧は6年ぶり、コンメンタールは10年ぶりの購入である。ちなみにお値段はコンメンタールが各6,700円で解釈総覧が4,515円の合計17,915円也。

にほんブログ村 地域生活(街) 関東ブログ 大和情報へ
にほんブログ村
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
にほんブログ村
にほんブログ村 経営ブログ 人事・総務へ
にほんブログ村

商業登記簿謄本

 昨年末に社会保険を新規に開始した会社があった。必要な添付書類として商業登記簿が必要である。自然人の住民票と同じと考えれば添付は当然であるが、通常、全部事項証明書ということで発行されるためあくまで発行日時点の証明でしかない。ここで問題になるのは、この証明は有効かどうかである。社会保険労務士の仕事で管轄になる役所は、労働基準監督署公共職業安定所年金事務所などがある。労働基準監督署公共職業安定所は発行日から3カ月以内のもの(神奈川県の場合で他の地域は分からないが)としている。関連したところで、社労士で構成している労働保険事務組合の神奈川SR経営経営労務センターは移転していなければいつのものでも構わないというところもある。また、提出はコピーで構わない。しかし、年金事務所だけは異なり2カ月以内のもので原本提出(コピーの場合、原本を提示する必要があるとのこと)としている。

 先日、顧問先の事業場が移転したが登記に変更が間に合わず本店は旧事業の所在地で、実際の事業場は移転先という形になっていた。この場合の届出に新所在地が分かるものの添付が必要になる。労働社会保険関係は、実際に事業を行っている場所を重視するため登記上の本店所在地を社長の自宅で、事業場を別のところということは結構あり本店所在地と事業場の所在地で管轄が異なることはよくあることである。労働基準監督署公共職業安定所は、登記簿と異なる時は賃貸契約書などを添付する。年金事務所は、賃貸契約書だけではダメで本店所在地の変わっていない登記簿謄本の添付が必要とのことである。

 旧社会保険事務所の時は、何が何でも登記簿を添付しなければならないとか有効期限も緩やかだった。どうも、日本年金機構に変更してから、運用を全国統一した時に一番条件の厳しい地域に合わせたとしか思えない。行政機関が、書類の簡略化をしているご時勢なのに、書類の添付の厳格化は時代に逆行しているとしか思えない。私はいまだに社会保険庁を解体して日本年金機構全国健康保険協会に分割民営化したのかが理解できない。役人の天下り先を増やしただけで運営の合理化がなされているのか不明である。かえって不便を感じるのは社会保険労務士だけではないと思うのだが。
にほんブログ村 地域生活(街) 関東ブログ 大和情報へ
にほんブログ村
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
にほんブログ村
にほんブログ村 経営ブログ 人事・総務へ
にほんブログ村

確定申告

 この時期の自営業の宿命である確定申告を行った。小売業など直接現金のやり取りを行う業種と異なり社会保険労務士の場合(他の士業もそうだと思うが)、報酬の一部を源泉徴収されるのがほとんどなので還付請求になるため確定申告の始まる前に提出することができる。
 比較的まめに経費の計算(と言っても会計ソフトに入力するだけなのだが)をしているので、電気や水道、電話など未払いの経費の確定さえすれば支出の分は終わりだが、意外に面倒なのが収入の方。顧問先から全部の支払調書が来ないので請求書などから金額を確定し、源泉徴収額を確認する。もう一つ厄介なのが、行政協力で労働保険の年度更新や社会保険労務士試験のお手伝いは給与所得になっているため、こちらは源泉徴収票の回収が必要になる。なんだかんだで金額が全部確定して、添付書類を指定の用紙に貼りつけて準備完了と思い事務所を出て税務署に到着。提出する前に提出書類を見ると青色申告決算書を忘れ、取りに帰り夕方改めて提出。還付は2カ月くらい後とのこと。還付金の一部は国民年金1年分に消えてしまう・・・。

にほんブログ村 地域生活(街) 関東ブログ 大和情報へ
にほんブログ村
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
にほんブログ村
にほんブログ村 経営ブログ 人事・総務へ
にほんブログ村